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景観法及び佐伯市景観条例に基づく届出について

最終更新日:

届出手続き

 佐伯市内全域を対象とした景観計画区域内において届出対象となる行為を行う場合には、着手前に景観法及び佐伯市景観条例の規定に基づく届出(国の機関又は地方公共団体の場合は通知)が必要になります。

届出対象区域

 景観計画区域(佐伯市内全域)

「届出対象となる行為」と「各地域の届出対象基準」

 建築物の建築や工作物の建設などの届出対象となる行為のうち、一定規模を超える行為を行う場合には景観法に基づく届出が必要になります。

 また、各区域(一般地域、景観形成重点地区)によって届出対象基準が異なりますので、下記の区域別届出対象行為基準表を参考にしてください。なお、届出の要否については、事前に都市計画課へ相談をお願いします。

〈区域別届出対象行為基準表〉  

届出行為の種類一般地域
(佐伯市内全域)
景観形成重点地区
山際周辺地区船頭町地区日豊海岸地区
建築物の新築、増築、改築、
移転、外観を変更することと
なる修繕若しくは模様替又は
色彩の変更
高さ10mを超えるもの
又は延床面積500㎡超えるもの
全ての行為全ての行為※一般地域と同様
工作物の新築、増築、改築、
移転、外観を変更することと
なる修繕若しくは模様替又は
色彩の変更
【垣、さく、塀、擁壁】
:高さ2mを超えるもの
全ての行為全ての行為※一般地域と同様
【広告塔類】
:高さ4mを超えるもの又は表示
面積が10㎡を超えるもの(※1)
【煙突、鉄塔、高架水槽等】
:高さ10mを超えるもの
【製造施設、立体駐車場等】
:高さ10mを超えるもの
又は築造面積500㎡超えるもの
【太陽光、風力発電施設等】
:高さ10mを超えるもの
又は築造面積500㎡超えるもの
開発行為(都市計画法第4条
第12項に規定するもの)
開発面積3,000㎡を超えるもの
土地の開墾、土石の採取又は
鉱物の採掘
行為面積1,000㎡を超えるもの、かつのり面の高さ2mを超えるもの
木竹の伐採行為面積の合計1,000㎡を超えるもの(林業等の維持管理のための行為を除く。)
屋外における土石、廃棄物、
再生資源その他の物件の堆積
堆積面積100㎡を超えるもの、かつ高さ2mを超えるもの
(堆積期間が90日を超えるものに限る。)

  (※1):大分県屋外広告物条例の許可を受けたものについては、届出不要となります。

届出の流れ

 届出対象となる行為を実施される際には、事前に佐伯市景観計画に定める景観形成基準をご確認いただき、行為着手の30日前までに届出を都市計画課にて行ってください。

 景観形成基準への適合を審査し適合と判断された場合には、適合通知書を発行しますので、発行後に行為の着手を行ってください。

 詳細な流れはと届出の流れ(フロー図)をご参照ください。

 ※届出をされる前に、必ず事前協議を実施します。

 ※手続き等に関して不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

添付書類

各種届出様式

WordファイルPDFファイル

  ※令和3年4月1日から、上記届出様式において、申請者の押印を省略した手続きが可能となりました。

条例・規則

佐伯市景観計画

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お問い合わせは
(ID:4254)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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