佐伯市創業等支援事業補助金とは
佐伯市内で新たに創業する人に対し、創業に係る費用の一部を助成します。
補助対象者
次に掲げる要件を全てに該当する方
(1)創業予定または創業後1年未満の創業者又は第二創業者であること。
(2)中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
(3)特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること。
(4)市税の滞納がないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする者が、過去に創業補助金又は市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。
なお、いずれかに該当する方は対象となりません。
・暴力団員または暴力団員と密接な関係がある方
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により許可又は届出を要する事業を営んでいる方
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営んでいる方
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人等については、本補助金の中小企業者の定義に当てはまらないため、補助対象外となります。(企業組合、協業組合等は対象となります。)
補助対象経費
原則として、佐伯市内に主たる事業所を有する法人又は市内に有する個人事業者と契約を締結したもので、次に定める経費が対象です。(補助対象経費の2分の1、上限30万円)
※補助金交付決定の以前に支払われた経費は対象となりません。
(1)新たに開設する事業所の外装・内装にかかる工事費用
(2)什器備品及び設備費
(3)法人登記に係る費用
(4)広告宣伝費(パンフレット作成、ホームページ制作等)
(5)販売促進等に係る費用(新商品開発、販路拡大等)
(6)雇用に係る費用(創業等を行った日から1年を経過する日までに新たに1年を超える常用雇用をした者に係る雇用に要した経費)
申請に必要な書類
(1) 交付申請書(様式第1号)(ワード:24キロバイト)
(2) 誓約書(様式第2号)(ワード:23.4キロバイト)
(3)住民票謄(抄)本又は登記簿謄本(個人の住所又は法人の所在地が確認できるもの)
(4) 創業者支援事業経営計画書(別紙1)(ワード:54.4キロバイト)
(5)補助対象経費の内訳がわかる見積書等の書類(消費税抜き)
(6)税務署に提出した開業届出書の写し(申請者が創業後の個人である場合に限る。)
(7) 申請前チェックシート【R6.9.1以降】(ワード:24.3キロバイト)
(8)その他、市長が特に必要と認める書類
※詳細は「 佐伯市創業等支援事業補助金実施要項(PDF:314.5キロバイト) 」をご覧ください。
変更申請
交付決定後、申請内容に変更がある場合は、以下の変更申請に係る書類の提出が必要となる場合があります。変更がある場合は、必ず事前に市(商工振興課)にご相談ください。事前に連絡がなかった場合、変更が認められない場合がありますので、ご注意ください。
実績報告
交付決定後に補助事業を実施し、補助事業完了後15日以内(補助事業完了が3月15日以降の場合は、当該年度の3月末)までに、次の書類を市(商工振興課市役所本庁舎2階41窓口)に提出してください。
(1) 実績報告書(様式第4号)(ワード:23.6キロバイト)
(2) 事業実績書(別紙2)(ワード:23.2キロバイト)
(3) 収支決算書(別紙3)(ワード:21.4キロバイト)
(4)契約書および支払を証する書類の写し
(5)補助対象事業により開設した事業所の写真
(6)特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の写し
(7)開業届の写し
(8)その他市長が必要と認める書類 ※個別に必要な書類がある場合のみ
補助金請求
実績報告後、市が書類の審査を行い、補助金の額を確定します。確定の通知を受けた後、次の書類を市(商工振興課 市役所本庁舎2階36番窓口)に提出してください。書類の提出後、指定の口座に補助金を振り込みます。(請求日から補助金の振込まで概ね2週間程度かかりますので、ご留意ください。)
特定創業支援等事業について
特定創業支援等事業を受けることが補助要件となっているため、補助事業完了までに必ず特定創業支援等事業を受け、市が発行する「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の交付を受けてください。
申請の方法・相談等
佐伯市役所(商工振興課本庁舎2階36番窓口)または、佐伯商工会議所、番匠商工会、あまべ商工会、おおいたスタートアップセンター(外部リンク)にご相談ください。