佐伯市では、環境省や大分県等と連携し、『特定外来生物』の駆除を呼びかけています。
特に被害を及ぼす外来種は『特定外来生物』に指定され、飼育・栽培、保管、運搬、輸入、販売、譲渡、
そして野外への放出などが法律により原則禁止されています。
外来種をこれ以上拡げないために、
入れない、捨てない、拡げない の三原則を守りましょう。
環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。詳しくは、HPをご覧ください。
https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html(日本の外来種対策HP)
啓発用パンフレットも御確認ください。
↓↓↓ 「ダメ」な理由を見てみよう ↓↓↓
(オオキンケイギク、カミツキガメ、アライグマ、オオクチバス等について、掲載。)