12月10日から16日までは「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です
「絶対に諦めない」
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされています。同週間中、政府主催国際シンポジウムを始めとするイベントの開催や新聞広告等のメディアによる周知・広報など様々な活動が行われています。
佐伯市でも「北朝鮮の拉致被害者の生存と救出を信じる意思表示」のシンボルマークであるブルーバッジ着用の取組を行い、この問題についての関心と理解を深めていきます。
詳しくは、法務省ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。