佐伯市トップへ

特例監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

最終更新日:

 佐伯市公共工事請負契約約款第10条に基づく建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)の配置に関する取扱いについて、当面の間、下記のとおり取り扱うこととします。

 なお、本取扱いは、令和5年4月11日付けで一部改正し、下記「特例監理技術者の配置の要件」の4のだたし書きにおける、複数の工事を一の工事とみなす要件から「当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。」とあった文言を削除しています。


特例監理技術者の配置を認めない工事

 佐伯市が発注する工事のうち、以下のいずれかに該当するもの

  1. 総合評価落札方式を適用する工事
  2. 低入札価格調査の対象工事
  3. その他特例監理技術者の配置を認めない工事に指定したもの

特例監理技術者の配置の要件

 特例監理技術者を配置するときは、以下の要件をすべて満たさなければならない。

  1. 監理技術者補佐を専任で配置できること。
  2. 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
  3. 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
  4. 同一の特例監理技術者を配置する工事の数が、同時に2件までであること。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。)
  5. 特例監理技術者が兼任する工事の場所が、いずれも佐伯市内であること。
  6. 施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務については、特例監理技術者が適正に遂行できること。
  7. 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡を取ることができる体制であること。
  8. 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
  9. 特例監理技術者が統括安全衛生責任者を兼ねていないこと。
  10. 特例監理技術者が現場代理人を兼ねていないこと。

必要書類

 特例監理技術者を配置する場合は、現場代理人・主任技術者等選任通知書等と併せて以下の書類の提出を求めます。

  1. 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の兼任届(別記様式1)

     別記様式1(エクセル:15.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

  2. 監理技術者補佐の資格を有することが確認できる書類(一級施工管理技士等の国家資格等の合格証等)

  3. 受注者と監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類(健康保険証の写し等)

  4. 特例監理技術者が兼任する工事の数及び兼任する工事の内容が確認できる書類(コリンズ(CORINS)の写し等)

  5. 上記「特例監理技術者の配置の要件」の6~9について、業務分担、連絡体制等を記載した書類(任意様式)

 配置した特例監理技術者が、兼任している工事の完成等により、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける必要が無くなったときは、別記様式2により届け出てください。

           別記様式2(エクセル:16.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6308)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

Copyright(C) City of Saiki,All rights reserved.