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佐伯市における建設業法第26条第3項第2号(専任特例2号)の規定の 適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

最終更新日:

 佐伯市公共工事請負契約約款第10条に基づく建設業法第26条第3項第2号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者(以下「専任特例2号による監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)の配置については、当面の間、下記のとおり取り扱うこととします。

 

専任特例2号による監理技術者の配置を認めない工事

 佐伯市が発注する工事のうち、以下のいずれかに該当するもの

  1. 総合評価落札方式を適用する工事
  2. 低入札価格調査の対象工事
  3. その他特例監理技術者の配置を認めない工事に指定したもの

専任特例2号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置の要件

 専任特例2号による監理技術者を配置するときは、以下の要件をすべて満たさなければならない。

  1. 監理技術者補佐を専任で配置できること。
  2. 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例2号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
  3. 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
  4. 同一の専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までであること。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。)
  5. 専任特例2号による監理技術者が兼任する工事の場所が、いずれも佐伯市内であること。
  6. 専任特例2号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。
  7. 専任特例2号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡を取ることができる体制であること。
  8. 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
  9. 現場の安全管理体制について、専任特例2号による監理技術者が統括安全衛生責任者を兼ねていないこと。
  10. 専任特例2号による監理技術者が現場代理人を兼ねていないこと。
  11. 既発注工事等との兼務について、既発注工事等発注者と兼務ができる確認がとれていること。

必要書類

 専任特例2号による監理技術者を配置する場合は、現場代理人等通知書等と併せて以下の書類の提出を求めます。

  1. 建設業法第26条第3項第2号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の兼務届(別記様式1)
     別記様式1(エクセル:12.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
  2. 専任特例2号による監理技術者及び監理技術者補佐の資格を有することが確認できる書類(一級施工管理技士等の国家資格等の合格証等)

  3. 受注者と専任特例2号による監理技術者及び監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類(健康保険証の写し等)

  4. 専任特例2号による監理技術者が兼務する工事の数及び兼務する工事の内容が確認できる書類(コリンズ(CORINS)の写し等)

  5. 上記「専任特例2号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置の要件」の6~9について、業務分担、連絡体制等を記載した書類(任意様式)

 配置した専任特例2号による監理技術者が、兼務している工事の完成等により、建設業法第26条第3項第2号(専任特例2号)の規定の適用を受ける必 要が無くなったときは、別記様式2により届け出てください。         

参考

  ・現場技術者の専任合理化(R6.12.13施行)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

   【参考】監理技術者制度運用マニュアル(最終改正 令和7年1月28日国不建技第147号) (PDF:500.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


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