大分県では「大分県希少野生動植物の保護に関する条例」を制定し、県内の希少な動植物の保護に取り組んでいます。
野生動植物が一旦絶滅すると復元することは不可能である、生態系のバランスを変化させるおそれがあるばかりでなく、その種のもたらす様々な恩恵を永久に失うことは取り返しのつかないことでもあります。
『おおいたの生きものを守りましょう』
特に保護を必要とする47種の動植物が掲載されていますので、御確認ください。
大分県自然保護推進室のホームページに掲載されているほか、市でも配布しています。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/13070/siteikisyousyu.html
おおいたの希少な動植物の保護に佐伯市も連携して取り組みますので、市民の皆様の御理解と御協力をお願いします。
また、希少な動植物等を許可なく捕獲や採取等をすると、処罰の対象となることがあります。
条例により罰則が定められており、違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
詳しくは、大分県自然保護推進室 電話:097-506-3022 にお問合せください。