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償却資産の申告について(令和8年1月5日~2月2日まで)

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 会社や個人で工場や商店を経営している方や、アパートや駐車場を貸し付けている方などが、その事業のために所有する構築物、機械・装置、船舶・航空機、器具・備品、車両(自動車税・軽自動車税対象の車両は除く)・運搬具を「償却資産」といい、固定資産税が課税されます。
 令和8年1月1日現在、佐伯市内に償却資産を所有または貸し付けている方は、税務署とは別に市に対しても申告義務(地方税法383条)がありますので、期間内(令和8年1月5日(月曜日)~2月2日(月曜日))の申告をお願いします。
 申告書には個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載が必要となり、提出の際は、成りすましを防止するために本人確認書類などを提示していただきます。詳しくは、12月下旬に発送する申告案内でご確認ください。
 ※償却資産申告書は12月下旬に発送します。償却資産を所有する方で、申告書が届かない場合はご連絡をお願いいたします。


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