佐伯市先端設備等導入促進計画の認定について
佐伯市先端設備等導入促進基本計画を新たに策定し、国からの同意を得ました。
計画期間は【令和5年6月15日~令和7年3月31日】です。
今回の計画から「太陽光発電設備」は認定対象外となりました。
太陽光発電に関する申請書類の受付期限は (1)窓口:6月14日17時まで (2)郵送:6月14日の消印 です。
申請に必要な書類一式が揃っていない場合は受付できませんのでご了承ください。
新規計画についての詳細は下記の「先端設備等導入計画について」をご参照ください。
令和5年度税制改正に伴う制度変更について
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税の特例制度の要件・内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則の改正に伴い、先端設備等導入計画に係る申請書等の様式が変更となりました。
※旧様式の申請書等は使用できませんので、ご注意ください。
令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間に中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る認定申請を行い、本市の認定を受け設備を導入する場合、固定資産税を3年間、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間、3分の1に軽減します。
※賃上げ表明は当初申請時のみ対象となります。
先端設備等導入計画について
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
佐伯市先端設備等導入促進基本計画について
本市では、市内中小企業の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、「佐伯市先端設備等導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月7日に国の同意を得ました。
これにより、中小企業等が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が佐伯市の「先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることができます。
中小企業等は、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合には、設備投資の固定資産税が2分の1になるなどの支援が受けられます。
今回認定を受けた「佐伯市先端設備等導入促進基本計画」は令和5年6月15日~令和7年3月31日となります。
計画認定対象となる「中小企業者」
認定対象となる中小企業者は、以下のとおりです。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
先端設備等導入計画の主な要件
■計画期間:3年間、4年間又は5年間
■労働生産性:計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※3年間で9%、4年間で12%、5年間で15%
労働生産性 = (営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入量(労働者数又は労働者数 × 1人当たり年間就業時間)
■先端設備等の種類:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
■計画内容
・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。
支援内容(中小企業者のメリット)
対象期間内に本市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備等を新規取得した場合には、次のような支援が受けられます。
■税制支援:固定資産税の特例
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
適用期間
令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間
特例措置
取得した設備等の固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く。)
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記(1)~(4)の設備。
■減価償却資産の種類ごとの要件( 最低取得価額)
(1)機械装置 (160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具 (30万円以上)
(3)器具備品 (30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
申告方法
償却資産の申告(1月1日現在所有している資産を1月31日までに申告)の際に、償却資産申告書とともに、先端設備等導入計画の認定の通知書などの関係書類を税務課固定資産税係に提出してください。
■金融支援:中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。支援を受けるためには、計画申請前に関係機関にご相談いただく必要があります。また、認定経営革新等支援機関の確認書等が必要です。
適用の手続き・問い合わせ
適用対象者の要件や手続き等については
大分県信用保証協会(☎097-532-8247)または全国信用保証協会連合会(☎03-6823-1200)にご相談ください。
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。
先端設備等導入計画の認定申請方法
次の必要書類をそろえ商工振興課に提出してください。提出いただいた後、市で審査を行い、適合する場合には認定の通知書を発行します。
設備等については先端設備等導入計画の認定後に取得することが【必須】です。
■認定申請(新規)
申請書類
税制措置の対象となる設備を含む(固定資産税の2分の1軽減を受けたい)場合
賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合
■認定申請(変更)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、認定をした市の変更認定を受けなければなりません。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請不要です。
※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請の申請書類
税制措置の対象となる設備を含む場合(固定資産税の2分の1軽減を受けたい場合)
上記(1)~(4)の書類に加え、以下の書類を提出。
(5)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新支援機関)
※年平均の投資利益率が5%以上の確認
投資計画に関する確認書(ワード:34.8キロバイト) ※
※ 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンス取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は
下記(6)及び(7)も必要です。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
■認定経営革新支援機関への確認依頼書
市に認定申請を行う前に、認定経営革新等支援機関に対し「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の作成を依頼してください。
確認依頼書様式は以下のとおりです。
制度概要・手引き等
・制度の概要、先端設備等導入計画策定の手引き等については、下記の中小企業庁の該当ページをご覧ください。
中小企業庁:経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部リンク)
・認定支援機関確認書の確認可能者について
確認機関向けマニュアル(外部リンク)
認定革新等支援機関等の一覧表(外部リンク)