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マイナンバーカード関連の手続きについて

最終更新日:

目次

 1 マイナンバーカード及び電子証明書の更新について

 2 暗証番号の再設定(ロックの解除)について

 3 マイナンバーカードの券面変更(住所変更等)について

 4 在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間の更新について(外国人住民の方)

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ー はじめに ー

マイナンバーカード関連の手続きは原則本人による手続きが必要です。代理で手続きが可能な場合もありますが、詳細はお問い合わせください。

また、手続きについては一般的な場合での内容で記載しています。詳細な内容等についてもお手数ですが、事前にお問い合わせください。


1 マイナンバーカード及び電子証明書の更新について

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限について

マイナンバーカードにはマイナンバーカードの有効期限とカードに搭載された電子証明書の有効期限が存在します。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
カード申請時の年齢 カードの有効期間 電子証明書の有効期限
 18歳以上 カード発行後10回目の誕生日 カード発行後5回目の誕生日
 18歳未満 カード発行後5回目の誕生日 カード発行後5回目の誕生日

※令和4年4月1日以降、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、令和4年3月31日までにカードを申請した方は18歳を20歳に読みかえてください。

※有効期限の概ね3か月前に「地方公共団体情報システム機構」から有効期限通知書が届きます。(転送不要郵便で郵送されるため、転送をかけている場合は届きません。)

有効期限通知書の画像


(1)マイナンバーカードの更新

以下の方法で新しいマイナンバーカードの申請を行ってください。

 ・有効期限通知書に同封されている再交付申請書を使った、郵送による申請またはスマートフォン等によるオンライン申請

 ・佐伯市役所 市民課または各振興局の窓口にて申請

※古いマイナンバーカードは申請(申込)または交付(受取)時に必ず持参してください。

※紛失等により持参いただけない場合は再発行手数料(カード発行料800円 電子証明書発行料200円)が必要となります。

マイナンバーカードの申請及び交付については下記リンクを参照ください。

●参考 マイナンバーカードの申請(申込)について別ウィンドウで開きます

●参考 マイナンバーカードの交付(受取)について別ウィンドウで開きます


(2)電子証明書の更新(新規発行の場合も同様)

◆電子証明書の更新には以下のものと電子証明書に設定している暗証番号の照合が必要となります。
 手続きする人 必要なもの
 本人・マイナンバーカード
・有効期限通知書(なくても手続き可能です。)
 法定代理人
(本人が15歳未満
 又は 成年後見人)
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・成年後見登記事項証明等の代理権を証明する書類
 任意代理人・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されています。)
必要事項をすべて記入し、暗証番号がわからないように封筒に入れ封をするなどして代理人に持参させてください。
※暗証番号の照合ができない場合は、再設定が必要となり、本人へ郵送による文書照会を行うため、即日更新は出来ません。

※電子証明書の更新の手続きには設定している暗証番号の照合が必要です。

・署名用電子証明書(6~16文字の英数字)

・利用者証明用電子証明書(4ケタの数字)

・住民基本台帳用(4ケタの数字)

※本人または法定代理人が手続きを行う場合は、同時に暗証番号の再設定ができます。


2 暗証番号の再設定(ロックの解除)について

マイナンバーカードには以下の4種類の暗証番号があります。

 ①署名用電子証明書暗証番号・・・6~16文字の英数字で設定

 ②利用者証明用電子証明書暗証番号・・・4ケタの数字で設定

 ③住民基本台帳用暗証番号・・・4ケタの数字で設定

 ④券面事項入力補助暗証番号・・・4ケタの数字で設定

※②、③、④については同一の暗証番号でも設定可能です。


(1)ロックがかかるタイミングについて

 ①は暗証番号の入力を5回連続で間違えるとロックがかかります。

 ②、③、④は暗証番号の入力を3回連続で間違えるとロックがかかります。


(2)暗証番号の再設定(ロックの解除)について

ロックの解除や暗証番号を忘れてしまった場合は、以下のとおり手続きが必要です。

◆暗証番号の再設定には以下のものが必要となります。
 手続きする人 必要なもの
 本人・マイナンバーカード
 法定代理人
(本人が15歳未満
  又は 成年後見人)    
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・成年後見登記事項証明等の代理権を証明する書類
 任意代理人・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・照会書兼回答書(注)
(注)代理人からの申請受付後、本人へ郵送による文書照会を行うため、即日更新は出来ません。郵送された照会書兼回答書に必要事項をすべて記入し、暗証番号がわからないように封筒に入れ封をするなどして代理人に持参させてください。


※利用者証明用電子証明書が照合できる場合は、コンビニ等で署名用電子証明書暗証番号のロックの解除、再設定が可能です。

●参考 署名用パスワードをコンビニ等で初期化・再設定別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 3 マイナンバーカードの券面変更(住所変更等)について

マイナンバーカードの券面には基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)が記載されており、カード内にもこれら4情報が記録されています。

転居届や婚姻届等の届出により、これら4情報(氏名、住所、生年月日、性別)に変更が生じた場合は、カード内の情報の書き換えと変更後の情報を券面に書き込む必要がありますので、転居届や婚姻届等を届け出る場合は、必ずマイナンバーカードも持参ください。なお、届出日同日に手続きをする場合と後日手続きをする場合で必要書類が異なることがあります。


ー(1)届出日同日の手続きの場合 ー

※届出日同日の手続きの場合はマイナンバーカードの券面変更についても委任が必要です。(住所変更等の届出に関する委任状に記載が必要です。)

◆券面変更には以下のものと電子証明書に設定している暗証番号の照合が必要となります。
 手続きする人  必要なもの
 本人 または
  同一世帯員
・マイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 法定代理人
(本人が15歳未満
 又は 成年後見人) 
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・成年後見登記事項証明等の代理権を証明する書類
 任意代理人・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・マイナンバーカードの券面変更について委任された委任状(届出に関する委任状別ウィンドウで開きます
・住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)を記入し、封入したもの
※暗証番号の照合ができない場合は、再設定が必要となり、本人へ郵送による文書照会を行うため、即日手続は出来ません。



ー(2)届出日と別日(後日)の手続きの場合 ー

◆券面変更には以下のものと電子証明書に設定している暗証番号の照合が必要となります。
 手続きする人 必要なもの
 本人 または
  同一世帯員
・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 法定代理人
(本人が15歳未満
 又は 成年後見人) 
・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 任意代理人・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・マイナンバーカードの券面変更について委任された 委任状(マイナンバーカード関連) 別ウインドウで開きます
・住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)を記入し、封入したもの
※暗証番号の照合ができない場合は、再設定が必要となり、本人へ郵送による文書照会を行うため、即日手続は出来ません。

■注意事項

・マイナンバーカードの券面変更は手続き時点の住民票の情報を参照して、データの書き換え等を行います。必ず届出を先に行ってください。

・引越しや婚姻等により基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)が変更となった場合には署名用電子証明書が自動的に失効します。継続して利用する場合は再発行の手続きが必要です。再発行には原則本人の来庁が必要となります。「1 マイナンバーカード及び電子証明書の更新について」をご確認ください。


▼参考(異動届について)

住民異動届(転出・転入・転居)をされた方へ別ウィンドウで開きます

世帯変更の届出について別ウィンドウで開きます


 4 在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間の更新について(外国人住民の方)

在留期間のある外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期間はマイナンバーカード申請時の在留期間満了日までとなっています。在留期間を更新してもマイナンバーカードの有効期間は自動的には更新されず、期間を満了すると失効してしまいます。失効後に再発行する場合は手数料が必要となるため、在留期間更新後はマイナンバーカードの有効期間の更新手続きを忘れずに行ってください。

◆在留期間の更新には以下のものと電子証明書に設定している暗証番号の照合が必要となります。
 手続きする人   必要なもの
本人 または
  同一世帯員
・マイナンバーカード
・在留カード(在留期間更新後のもの)
※在留期間の更新手続中で、新しいカードの交付を受けていない場合は、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものがあれば特例で2カ月間延長ができます。
(在留カード裏面に「在留資格更新許可申請中」のスタンプが押されているものまたはオンラインで在留期間変更許可申請を行った時の完了メール。)
※代理人による手続の場合には電子証明書の発行・更新手続はできません。
任意代理人・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・在留期間の更新手続について委任された 委任状(マイナンバーカード関連)別ウインドウで開きます

・住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)を記入し、封入したもの

※暗証番号の照合ができない場合は、再設定が必要となり、本人へ郵送による文書照会を行うため、即日手続は出来ません。
※代理人による手続の場合には電子証明書の発行・更新手続はできません。


■注意事項

※在留期間の更新が完了していないときは、手続き中であることが確認できる場合に限り、暫定的に2か月間マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。なお、在留期間更新手続完了後に再度、最新の在留期間満了日までマイナンバーカードの有効期間を延長する手続が必要となります。

※電子証明書を利用する場合は電子証明書の更新手続きが必要です。電子証明書の更新手続きは原則本人の来庁が必要です。詳細は「1 マイナンバーカード及び電子証明書の更新について」をご覧ください。


【問い合わせ】

●マイナンバーカード関連の手続きについて

 佐伯市役所 市民課 市民係(マイナンバーカード班)・・・☎0972-22-4573

●転居届等の届出について

 佐伯市役所 市民課 市民係(住民基本台帳班)・・・☎0972-22-3849

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