所有者不明猫(野良猫)への安易な餌やりはやめましょう
「動物の愛護及び管理に関する法律」第25条(概略)には、都道府県知事は、動物(所有者不明猫など)の飼い方、餌やりなどにより周辺の生活環境が損なわれている場合は、その当事者に対し、必要な指導又は助言をすることができると規定されています。
安易な餌やりは、猫にも餌をやっている方自身にも近隣住民の方にとっても良いことはないので、餌やりはやめましょう。
<猫に関する苦情・相談例>
・庭に入り込んで、芝生や花壇などに糞をされて困っている。
・家の支柱を爪で傷つけられた。
・周辺一帯で悪臭がする。 など
猫に関する相談や問い合わせについては、平成31年4月1日以降、おおいた動物愛護センター(097-588-1122)が担当しています。
環境省【動物の愛護及び管理に関する法律】