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佐伯市立地適正化計画に基づく届出制度ついて

最終更新日:

佐伯市立地適正化計画について

 都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」は、少子高齢化に伴う人口構造の変化を見据え、持続可能な都市経営を目指し、居住機能や福祉、商業などの都市機能施設の立地誘導や公共交通網との連携によるコンパクトプラスネットワーク型のまちづくりを推進することを目的とした計画です。本市においても、人口減少や少子高齢化、空き家・空き地の増加等による都市の空洞化など、都市を取り巻く状況の変化や課題に対応するため「佐伯市立地適正化計画」を令和6年3月31日に策定しました。

佐伯市立地適正化計画について

https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0039192/index.html


届出制度について

 立地適正化計画の策定に伴い、計画に定められた居住誘導区域外の区域での一定規模以上の住宅等の建築等行為や開発行為、都市機能誘導区域外の区域での誘導施設を有する建築物の建築等行為や開発行為を行う場合には、行為に着手する30日前までに届出が必要となります。また、都市機能誘導区域内の誘導施設を休止又は廃止する場合においても同様に届出が必要となります。

1 運用開始日(届出義務発生日)

 令和6年4月1日

 ※届出は、届出の対象となる行為を上記日以降に着手する場合に必要となります。

2 居住誘導区域及び都市機能誘導区域の範囲について

 【佐伯市立地適正化計画における指定区域】佐伯市立地適正化計画(居住誘導区域及び都市機能誘導区域)


3 届出が必要となる対象行為

居住誘導区域外において届出を要する行為

 ■開発行為

 ・3戸以上の住宅の建築を目的とした開発行為

 ・1戸または2戸の住宅の建築を目的とした開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

 ■建築等行為

 ・3戸以上の住宅を建築しようとする場合

 ・建築物を改築、または用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外において届出を要する行為

 ■開発行為

 ・誘導施設を有する建築物の建築を目的とした開発行為

 ■建築等行為

 ・誘導施設を有する建築物の建築をしようとする場合

 ・建築物を改築、または用途を変更して、誘導施設とする場合

都市機能誘導区域内において届出を要する行為

 ・誘導施設を休止又は廃止しようとする場合


4 届出の手引きについて


5 届出様式

 各対象行為の届出の際には、下記様式をご利用ください。

Word形式


PDF形式



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(ID:8943)
佐伯市

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