国民健康保険の被保険者が出産される場合は、産前産後期間(単胎妊娠の場合は4カ月間、多胎妊娠の場合は6カ月間)に係る国民健康保険税の所得割額と均等割額が軽減されます。
※ この制度における出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
軽減の対象となる方
令和5年11月1日以降に出産をされる国民健康保険の被保険者
軽減の対象となる期間
(1)単胎妊娠の場合 出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間
(2)多胎妊娠の場合 出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間
申請方法等
保険年金課窓口及び郵送で申請を受け付けます。
詳細につきましては、お問い合わせください。
なお、国民健康保険の被保険者の出産について本市で確認ができた場合は、申請によらなくても国民健康保険税の軽減を行う場合がありますので、こちらに該当するかについても、お問い合わせください。
提出書類
産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減届出書