地区集会所類の地区への無償譲渡に対する補助金
佐伯市では、『佐伯市公共施設等総合管理計画』の実施方針に基づき、佐伯市が所有する地区集会所及びそれに類する施設について、地区への無償譲渡を進めています。また、譲渡を受ける地区の負担軽減、譲渡促進を図るため、補助制度を創設しています。
補助対象者
佐伯市が所有する地区集会所類等の施設を、地区集会所として使用する地区
補助条件
次の条件をすべて満たすことが必要です。
(1)譲受について、地区総会等で決定していること。
(2)認可地縁団体であること。
(3)地区の集会所として使用すること。
補助対象経費
・地区集会所建物本体や附帯設備の改修、修繕にかかる費用
・将来の改修・修繕の費用に充てるための基金(積立金)
補助金の額
(1)令和7年9月30日まで要望書提出分
延床面積120㎡未満…………………150万円
延床面積120㎡以上200㎡未満 …180万円
延床面積200㎡未満…………………200万円
(2)令和7年10月1日から令和8年9月30日まで要望書提出分
延床面積120㎡未満…………………75万円
延床面積120㎡以上200㎡未満 …90万円
延床面積200㎡未満…………………100万円
※上記提出期限までに要望書を提出しないと補助を受けることはできません。
申請書類
その他
・地区集会所建物は、現状のまま譲渡します。
・原則、地区集会所の建物及び敷地を譲渡対象としていますが、敷地については市有地ではないなどの事情により譲渡できない場合があります。
・地区集会所の無償譲渡後、建物(土地)の所有権移転登記手続きは市が行います。
・認可地縁団体の手続きについては、https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0033425/index.htmlをご覧ください。
・そのほか詳細についてはお問合せください。