1.中山間地域等直接支払制度とは
農業の生産条件が不利な中山間地域等における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施されている制度です。集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動や農地の維持管理を行う場合に、対象となる農地面積に応じて一定額交付する仕組みです。
佐伯市には19の集落協定があり、農用地、水路や農道等の管理活動、周辺林地の管理、鳥獣害対策など農業生産活動等を継続するための活動が行われています。
2.事業計画の概要
3.協定農用地面積・交付額
4.農業生産活動等の実施状況
5.交付金の配分割合、共同取組活動に配分された交付金の使途