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再度の引き落としは行いません。 令和5年度より「口座不能通知書」の送付を廃止します。 お支払用紙の送付を希望される方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。 なお、…
【カテゴリ】税金
納期限を過ぎても納付がない場合、納期限から20日以内に督促状を発送します。しかし、納期限から督促状発送までの間に納付がなされた場合、市役所でその入金が確認できるまでに数日を要するた…
納付書の納期限を過ぎますと、コンビニエンスストアでの納付ができなくなります。金融機関では納期限から20日を経過しない範囲内であれば受け取っていただける場合があります(その場合、市…
市役所税務課、振興局市民サービス係窓口において、再発行・納付が可能です。
会社の給与事務担当者から特別徴収へ切替える届出書を税務課へ提出していただければ、給与から引き去り(特別徴収)できます。 ただし、すでに納期限を過ぎているものについては、特別徴収に…
市県民税は毎年1月1日を基準として課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合には納税義務があり、その方の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。 ただし、相続の権利を放棄した…
市・県民税はその年の1月1日現在にお住まいの市区町村で、1年分の市・県民税が課税されます。そのため、1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在に住所のある市区町村へ納め…
前年中に収入がない方でも、市内の方に扶養されていない場合は、収入が無い旨の申告をしていただく必要があります。収入が非課税収入(障害、遺族年金や失業給付など)のみの方でも同様です。 …
所得税の確定申告を行った方については、市・県民税の申告は不要です。また、給与所得のみの方についても、お勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票)が市区町村に提出されている方は、市・県民…
家屋の評価額は,3年ごとの評価替え年度に見直しを行います。評価替えでは、再建築価格方式により建築物価の変動と経過年数による減価を考慮します。その際、評価額が前年度の評価額を超える場…
現行の仕組みでは、税負担の公平性の観点から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引…
共有資産を持分ごとに課税することはできません。共有資産の所有者は、地方税法の規定により、共有者全員が連帯して納付する義務を負う連帯納税義務者となります。(連帯納税義務とは、持分に対…
固定資産税の納税義務者は地方税法の規定により、1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている人です。あなたの場合、今年の1月1日現在の登記簿に所有者として登記されていますので、…
居住用の家がある住宅用地については、税負担を軽減するよう特例措置があり,昨年度までは特例措置が適用されていましたが、家を取り壊したことにより、この特例措置がなくなりました。それに伴…
土地の課税標準額が評価の見直しにより免税点以上になったものと思われます。 (免税点…市内に同一人が所有するすべての固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合、…
都市計画税は、都市計画事業(道路・公園・上下水道などの整備)に要する費用にあてるための目的税として課税されます。課税の対象は都市計画区域内に所在する土地及び家屋です(税率は0.2/…
これまで負担水準が80%以上の住宅用地について据置措置が適用されていましたが、≪平成24年度 地方税制改正≫により廃止されました。ただし、平成24・25年度においては、経過措置とし…
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたる場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅については5年度分)に限り、120平方メートルまでの税額が2分の…