住民票等の氏名の振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、新たに住民票の写しに氏名の振り仮名が記載されます。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
▷総務省 住民票等への氏名の振り仮名の記載について
(外部リンク)
戸籍に記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のページをご参照ください。
▷戸籍への振り仮名の記載について
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。※佐伯市では6月中の発送を予定しています。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を請求をすることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
※請求の手続きに際しては、個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必要となります。
▷総務省 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
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