建築敷地の用途地域、建ぺい・容積率、高さ制限のほか敷地にかかる法規制について調査をされる方向けのページです。
都市計画区域、用途地域等
都市計画区域及び用途地域に関しては佐伯市都市計画課のページよりご確認ください。
佐伯市の都市計画決定GISデータについて
佐伯市都市計画図について
なお、佐伯市の都市計画区域内の区域区分は、全域「非線引き区域」です。市街化区域及び市街化調整区域はありません。
市内全域において壁面線、敷地面積の最低限度、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、地区計画、建築協定の指定はありません。
建築基準法第22条指定区域、準防火地域については都市計画図にてご確認ください。防火地域はありません。
建ぺい・容積率、高さ制限等
建ぺい・容積率や高さ制限等の用途地域に応じて適用される各種の規制については、下記リンクより一覧表をご確認ください。
なお、都市計画区域外においてはこれらの規制はありません。
また、建ぺい率の緩和については、敷地が角地であるほか下記の場合に適用されます。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、川、海その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、川、海その他これらに類するものがあり、これらと道路との幅員の合計が12メートル以上である敷地
建築基準法上の道路
都市計画区域内においては、建築基準法上の道路に接した敷地でなければ建築することができません。
下記のフォームより、建築基準法上の道路種別をお問い合わせいただけます。
建築基準法上の道路種別判定については、市道認定の状況や行政の管理幅員、
管理状況や利用形態等により総合的に判断しております。そのため、回答に時間を要する場合があります。回答はメールもしくは電話にてさせていただきます。
お問い合わせフォーム
(外部リンク)
お問い合わせ先:建築住宅課・建築指導係 0972-22-3574
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害防止法による特別警戒区域(レッドゾーン)内においては、居室を有する建築物は土砂により生じる力に対して安全な構造とするため、外壁を鉄筋コンクリート造にしたり、鉄筋コンクリート造の待ち受け擁壁を築造する等の建築制限がかかります。また、都市計画区域外の建築確認が不要な建築物であっても確認申請が必要となります。
敷地が特別警戒区域(レッドゾーン)に該当するかどうかは、大分県土砂災害警戒区域等情報インターネット提供システム
(外部リンク)からご確認ください。また、web資料よりもさらに詳細な照会をご希望される場合は、大分県佐伯土木事務所 管理・保全課(電話0972-30-1048)までお問い合わせください。
なお、敷地が特別警戒区域(レッドゾーン)に該当した場合に、どのような建築規制があるかについてのお問い合わせは、建築住宅課・建築審査係(0972-22-4223)までお願いします。
災害危険区域 (=急傾斜地崩壊危険区域)
建築基準法第39条の規定に基づく大分県建築基準法施行条例第25条の規定により、急傾斜地崩壊危険区域内においては、建築物の構造若しくは敷地の状況又は急傾斜地崩壊防止工事等の施工により建築物の安全上支障がない場合を除き、住居の用に供する建築物は建築することができません。
敷地が区域に該当するかは大分県佐伯土木事務所 管理・保全課(電話0972-30-1048)までお問い合わせください。
がけに近接する建築物について
敷地の周囲に高さが2メートルを超える等の「がけ」がある場合は、大分県建築基準法施行条例第2条によりがけに近接する建築物の建築制限がかかる場合があります。詳しくは、下記の資料をご覧ください(大分県建築基準法施行条例の解説より抜粋)。
盛土規制、宅地造成工事規制
令和7年5月1日から大分県内全域で「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が運用開始されています。一定規模以上の盛土又は切土を行う際は、事前に届出又は許可が必要です。申請先は、大分県 都市・まちづくり推進課です。
詳しくは、「盛土規制法」の運用について
(外部リンク)(大分県 都市・まちづくり推進課)でご確認ください。
敷地が特定盛土等規制区域又は宅地造成等工事規制区域に該当するかは「盛土規制法関係情報の公表について」
(外部リンク)(大分県 都市・まちづくり推進課)でご確認ください。
なお、建築確認申請を行う際は、「盛土規制法の許可又は届出の手続きの要否に係る自己申告シート」
(外部リンク)を添付する必要があります。
埋蔵文化財
埋蔵文化財の包蔵地に建築する場合は、社会教育課・文化財係に手続きが必要です。
敷地が該当するかどうかは社会教育課・文化財係にご確認ください。
webページのリンク埋蔵文化財に関する手続き
景観法及び景観条例について
佐伯市内全域において、建築物の建築や、工作物の築造ほか対象となる行為を行う場合は事前に都市計画課に届出が必要となります。
詳しくは都市計画課にご確認ください。
webページのリンク景観法及び佐伯市景観条例に基づく届出について