インターネットの普及により、誰もがあらゆる場所で世界とつながり、様々な情報を瞬時に入手することが可能となった一方、匿名性や不特定多数性等、その特性に由来する誤った情報や嫌がらせによる風評被害、他人の名誉や感情を傷つける誹謗中傷、プライバシー侵害等が容易に行われ、いじめの温床となる等の問題が深刻化しています。また、インターネット上に発信された情報は、その拡散の容易さから、たとえその情報が消去されたとしても、完全に消去することは難しいという特性がある等、深刻な社会問題となっています。
このような中、本市では、市民アンケートや中学生・高校生アンケートを実施し、その結果、インターネットの誹謗中傷に関する市民の関心が高いことや、中学生・高校生のアンケート回答者の1割程度が実際にインターネット上で誹謗中傷を受けたことがあるという実態を把握することができました。
これらのことから、インターネットリテラシーの啓発活動を促進し、相談支援体制を整備することで、誹謗中傷等による人権侵害のない佐伯市を目指すため、新たに条例を制定しました。
用語の意義
誹謗中傷等
インターネット上において、誹謗中傷、プライバシーの侵害及び不当な差別的言動等による他人の権利を侵害する情報、侵害情報に該当する可能性のある情報又は侵害情報に該当しないが著しい心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報を発信し、又は拡散すること
被害者
誹謗中傷等により平穏な日常生活又は経済活動等を害された者
行為者
誹謗中傷等を行った者
インターネットリテラシー
インターネットの利便性、危険性及び基本的なマナーを理解して、正しく情報を取捨選択し、適正な情報を発信し、及びインターネット上のトラブルを回避してインターネットを正しく活用する能力
インターネット利用7か条
1.インターネット社会でも、実生活と同じルールとマナーを守る
2.他人のプライバシーを尊重する
3.住所・氏名などの個人情報を入力する際は、十分注意する
4.ID・パスワードの管理を徹底する
5.他人のミスを大げさに指摘しない
6.メールを送る前に、内容をよく確認する
7.面と向かって言えないことは書かない
※警視庁HPから抜粋 警視庁HP「守っていますか?ルールとマナー」
(外部リンク)
誹謗中傷するとどうなるの?
名誉棄損罪や侮辱罪などに問われたり、高額な慰謝料を請求されたりすることがあります
□誹謗中傷と批判意見は違います(相手の人格を否定又は攻撃する言い回しは誹謗中傷です)
□匿名でも特定され、民事上・刑事上の責任を問われる可能性があります
□カッとなったとしても一度時間を置いて投稿を見直すような習慣をつけましょう
※名誉棄損罪に該当→3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
侮辱罪に該当→1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
もし自分が誹謗中傷を受けたときは?
□ミュートやブロックなどで相手を見えなくする
□SNS事業者に誹謗中傷の投稿削除を依頼する
□信頼する人や公的な相談窓口に相談する
匿名の発信者を特定して損害賠償請求などを行うことも可能です
相談窓口はどこ?
〇人権問題の専門機関に相談したい!(削除要請・助言)
みんなの人権110番(法務省) 電話相談 0570-003-110 メール相談 法務省HP「インターネット人権相談受付窓口」
(外部リンク)
〇ネットトラブルの専門家に相談したい!(迅速な助言)
違法・有害情報相談センター メール相談 違法・有害情報相談センターHP
(外部リンク)
〇警察に相談したい(身の危険を感じる、相手に処罰を求める)
大分県警察本部 電話相談 #9110(097-534-9110) 警察庁HP「サイバー事案に関する相談窓口」
(外部リンク)
〇まず市役所に相談したい(適切な機関へつなぐ)
佐伯市総務部総務課 電話相談 0972-22-3085 メール相談 jinken-douwa@city.saiki.lg.jp