自衛官等募集事務について
自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担っており、自衛官の募集にあたっては、本市も法定受託事務として協力を行っています。
現在、自衛隊から令和8年度に18歳及び22歳に到達する方について情報提供の依頼を受け、その準備を進めています。
情報提供の法的根拠等
1.情報提供の根拠
自衛隊募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
2.個人情報の保護に関する法律との関係
改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法に基づく適正な情報提供です。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、個人情報保護法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が国の個人情報保護委員会より示されています。(提供にあたって、本人の同意は必要とされていません。)
3.住民基本台帳法との関係
自衛隊法に基づく情報提供については、住民基本台帳法との関係において問題となることはないと防衛省と総務省から通知されています。
個人情報の適正な管理
本市が自衛隊へ提供する募集対象者の情報については、自衛隊において、個人情報の保護に関する法律を遵守し、目的外利用の禁止や個人情報の漏えいなどが生じないよう厳正に管理されます。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申請の受付)
自衛隊にご自身の個人情報の提供を望まない方への配慮として、ご本人または保護者様等から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
1.除外申請の対象者 ※佐伯市内に住民登録がある方に限ります。
- 令和8年度に18歳になる方(平成20年(2008年)4月2日から平成21年(2009年)4月1日生まれ)
- 令和8年度に22歳になる方(平成16年(2004年)4月2日から平成17年(2005年)4月1日生まれ)
2.申請に必要な書類
【対象者本人が申請する場合】
- 除外申請書
- 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証等)
【対象者本人以外(代理人)が申請する場合】
- 除外申請書
- 代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証等)
- 委任状
【手続き様式】
3.申請方法・受付期間
【窓口で申請の場合】
窓口にて、必要となる本人確認書類等を提示のうえ、自衛隊への情報提供除外申請書を提出。(代理人が申請する場合は委任状も必要。)
●受付窓口 佐伯市役所1階 市民課市民係
●受付期間 令和8年5月29日(金曜日)まで
*午前8時30分~午後5時00分まで(祝日・休日を除く)
【郵送で申請の場合】
必要となる本人確認書類の写しを同封し、自衛隊への情報提供除外申請書を下記宛先に送付。(代理人が申請する場合は委任状も必要。)
●受付期間 令和8年5月29日(金曜日)まで ※必着
●送付先
〒876-8585
大分県佐伯市中村南町1番1号
佐伯市役所 市民課 市民係