障がい者の心身の状態等により非該当、区分1から区分6まで七つの区分に分けられます。この障害支援区分と介護する人や居宅の状況、本人の意向などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。
申請すると市区町村の職員などにより、障がいの状況についての調査が行われます。公平を期するために、全国統一の調査項目が定められ、コンピュータで判定されます。調査項目は、心身の状況や日常生活に関する質問に選択式で答えます。介護保険における要介護認定の調査項目に、行動面に関する項目や精神面に関する項目、日常生活面に関する項目などを追加したものです。
障害支援区分の認定の有効期間は3年を基本としていますが、心身の状況から状態が変わりやすいと考えられる場合になどには、3ヶ月以上3年未満の範囲で有効期間が決められます。