九州一広大な面積を持つ本市は、「祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク」に代表される山々、多くの支流を有する清流「番匠川」、リアス海岸が続く雄大な海などの美しく豊かな自然景観に恵まれています。これらの自然を基盤とした「街・浦・里」のつながりの中で、歴史や文化、人々の暮らしとともに培われてきた景観が、本市を象徴する姿であると言えます。「街・浦・里」が三位一体となった景観をこれからも育て、次の世代へと継承していくため、佐伯市景観計画を策定しました。
この計画に定める景観形成の方針や基準などは、景観法並びに佐伯市景観条例に基づくものであり、市民・事業者・行政が連携した「佐伯市の景観まちづくり」の取組を推進していきます。
計画の構成
第1章 佐伯市景観計画について
第2章 佐伯市全域の景観特性
第3章 エリア別の景観特性
第4章 景観づくりに関する市民意向と課題
第5章 景観づくりの基本方針
第6章 エリア別景観づくりの基本方針
第7章 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項
第8章 地域に根ざした景観づくり(景観形成重点地区)
第9章 良好な景観形成のためのその他の必要事項
第10章 景観まちづくりの推進に向けて
佐伯市景観条例の施行に伴い届出が必要となります。
佐伯市景観条例の施行に伴い、市内全域において、一定規模を超えた建築物の建築、工作物の建設等を行うときは、行為の着手前に景観法及び佐伯市景観条例の規定に基づく届出(国の機関又は地方公共団体の場合は「通知」)が必要となります。
対象となる行為や手続きの流れ、各種添付様式については、下記リンク先をご参照ください。
【景観法及び佐伯市景観条例に基づく届出について】
https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0034254/index.html
≪注意≫
届出対象となる行為を実施される際には、事前に佐伯市景観計画に定める景観形成基準(景観づくりのルール)をご確認いただき、行為着手の30日前までに届出を行ってください。
※ 各地域(市全域、景観形成重点地区)によって届出基準が異なりますので、ご注意ください。
※ 届出に対しましては、必ず事前協議を実施します。また、不明な点がありましたら、下記担当部局まで、ご相談をお願いします。
※ 届出行為については、令和2年7月1日以降に着手する行為からの適用とします。
条例・規則