心身障がい者タクシー料金助成
概要
心身障がい者がタクシーを利用した場合に負担する料金の一部を助成します。
助成対象
身体障害者手帳(視覚・下肢・体幹・内部が対象で1級と2級に該当する人、また同部位で指数の合計が11以上の人)、療育手帳(A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方
助成額・率
一般タクシー500円/回、リフト付きタクシー1,350円/回
問い合わせ先
障がい福祉課 22-4524
精神障がい者通所交通費助成
概要
精神障がい者及び精神障がい者に準ずる人が障がい福祉サービス事業所に通所する際の交通費について助成します。
助成対象
精神障害者及び精神障害者に準ずる人
助成額・率
利用した距離に応じた通常の運賃×1/2
問い合わせ先
障がい福祉課 22-4524
NHK放送受信料の割引
全額免除
対象
〇市民税非課税の身体障がい者
身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
〇市民税非課税の知的障がい者
知的障害者更生相談所・児童相談所で知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
〇市民税非課税の精神障がい者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
半額免除
対象
〇視覚・聴覚障がい者
視覚障がい又は聴覚障がいにより、身体障害者をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合
〇重度の身体障がい者
身体障害者手帳をお持ちの方で、障害等級が重度(1級又は2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
〇重度の知的障がい者
知的障害者更生相談所・児童相談所で知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
〇重度の精神障がい者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
申請について
〇窓口申請…佐伯市役所及び各振興局にて受付
〇郵送申請…令和3年10月から開始。詳細については、NHKのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
問い合わせ先
NHK 0570-077-077 (https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/)
障がい福祉課 22-4514
有料道路通行料金の割引
対象
〇身体障がい者が自ら運転する場合(第1種・第2種)
〇身体及び知的障がい児・者を同乗させて、本人以外の者が運転する場合(第1種のみ)(介護者が運転する場合、「道路介護」と記載されたシールでないと割引が適用になりません)
助成額・率
最大5割引
留意事項 (詳細は、NEXCO西日本ホームページをご覧ください)
・あらかじめ市福祉事務所で登録手続きが必要(登録車両は障がい者の方一人につき車両1台に限る)
・車両の登録条件等あり
・割引には有効期限あり
・他の割引との重複は不可
・出口有人ブースまたは料金自動精算機を利用する場合は、手帳の提示が必要
・ETCご利用の場合は、手帳への登録手続きの他に、事前にETC利用の登録申し込みが必要。その場合は、障がいのある方本人の名義(未成年のときは、親権者又は後見人名義)のETCカードに限る
問い合わせ先
NEXCO西日本 https://www.w-nexco.co.jp/disabled/ 又は、障がい福祉課 22-4514
在宅重度障がい者住宅整備助成
概要
在宅重度障がい者のための住宅改造費用を助成します。
助成対象
世帯生計中心者の前年所得金額200万円未満で次のいずれかに該当する者またはその者と同居する人
身体障害者手帳(1・2級)
療育手帳(A1・A2・A)
精神障害者保健福祉手帳(1級)
*在宅高齢者住宅改造助成事業対象者は除く
助成額・率
工事費の3分の2に相当する額 (上限40万円・生活保護世帯上限60万円)
問い合わせ先
障がい福祉課 22-4514
成年後見制度利用支援助成
概要
成年後見制度を利用した場合の成年後見人等への報酬について助成します。
助成対象
〇生活保護受給者
〇報酬等を支払うことで生活保護受給が必要になる方
〇支払いが困難であると市長が認めた方
助成額・率
家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内
上限額:在宅者は月額28,000円、施設入所者は月額18,000円
問い合わせ先
障がい福祉課 22-4514
車いすの貸し出し
概要
車いすを最長1週間貸し出します。
対象
障がい者手帳(身体・療育・精神保健福祉)のいずれかのをお持ちの方
貸出料
無料
問い合わせ先
障がい福祉課 22-4514
障害者控除に関する申請
概要
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の8第6号に規定する者「障害者控除対象者」の認定に関する申請
対象
「障害者控除対象者」の認定を受けようとする方
問い合わせ先
障がい福祉課 22-4514
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