社会福祉法第107条に基づき、市町村で策定することとされている標記計画について、下記のとおり公表します。
本計画は、「高齢者」「障がいのある人」「児童」等の対象ごとに制定されている個別計画の理念・目標を尊重しながら、「地域」という視点でこれらに共通する課題を整理し、理念や福祉ビジョンを定めています。そして、「自助・互助・共助・公助」の観点から、地域で支援を要する様々な皆さまの生活を支えていくための計画です。
※名称にも入っている、第5章の地域福祉活動計画は、佐伯市社会福祉協議会の地域福祉の推進を目的とした計画で、市の地域福祉計画と一体的に策定しています。
※佐伯市再犯防止推進計画及び第2期佐伯市成年後見制度利用促進基本計画を含みます。