令和6年度からの第2次佐伯市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の策定の際、課題の一つである「高齢者家庭等での
多量ごみの搬出問題」について解決を図るべく「家屋内からの搬出を伴う収集運搬業者」の許可制度を開始して
います。
その新規許可にかかる申請手続の流れは、以下のとおりです。
(※注意 「事業系ごみ」の新規許可については、現在受付していません。)
1 事前協議
(1) 事前協議の予約 ・・・ メール・電話により日程予約
(2) 事前協議の当日 ・・・ ヒアリングのため、次の書類を持参してください。
2 新規許可申請
事前協議の確認を受けた後、申請書類を提出してください。
3 実地検査
新規許可申請の受付後、申請者と打ち合わせの上、職員が、①収集運搬車両、②車庫、③事務所(店舗等)について、
基準に適合するものであるか現地調査を行います。
4 新規許可
書類審査・実地検査で、基準に適合することが確認できた場合、1~2週間で新規許可(許可証の発行) となります。
※新規許可手数料(10,000円/1件)が必要です。
5 その他(参考情報)
(1) 許可基準
① 暴力団関係者でないこと。
② 本市及び住所地の市税の滞納がないこと。
③ 一般廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 資格要件
① 次のいずれかに該当する者であること。
・特殊清掃業(遺品整理士又は事件現場特殊清掃士の資格を有するもの)
・建設業(解体工事業)の許可を有するもの
・建物清掃業(建築物清掃業の登録を受けているもの)
・貨物自動車運送事業法に基づき引越運送事業を行うもの
・古物商の許可を有するもの
・市が指定する講習(一般財団法人日本環境衛生センター主催:一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習
(外部リンク))の受講を修了したもの
② 自ら家屋内からの搬出及び収集運搬を実施できること。(再委託は禁止)
③ 本市内に本店、支店、営業所、事業所等を置く法人、又は本市の住民基本台帳に記録されている個人であること。
④ 収集運搬業務に使用する車両及び事務所について、市の実地検査による確認を受けた者であること。