佐伯市立地適正化計画
で定める居住誘導区域内に自らが居住するための住宅を新築、増築、改築・又はリフォームする際に使用する佐伯市産木材の費用の一部を補助します。最大50万円
補助対象住宅 (下記1から5すべての要件を満たす住宅)
- 市産材を使用して新築、増築、改築又はリフォームされた住宅
- 佐伯市内に本店又は支店を有する施工業者が施工した住宅
- 所在地が居住誘導区域内にある住宅
- 自己の居住の用に供する部分の床面積の割合が延べ床面積の2分の1以上
- 建築基準法、都市計画法その他の法令の規定に違反しないもの
補助対象者(下記1から6すべての要件を満たす者)
- 補助対象住宅に自ら居住する者
- 事業計画の認定申請の日において居住誘導区域内に住所を有していない者
- 補助金交付申請の日において補助対象住宅に居住している者
- 国、県又は市が実施する同種の他の補助金等の交付を受けていないこと
- 市税を滞納していない者
- 暴力団関係者でない者
補助対象経費
新築、増築、改築又はリフォームを行った際に使用した市産材の材料費
※市産材…佐伯市内において育成伐採され、かつ 、 製材された木材。
補助金額
補助対象経費の3分の2以内。(1,000円未満切捨て。上限50万円)
居住誘導区域
補助金交付手続
補助金交付までの流れは下記のとおりです。詳細については
佐伯市まちなか居住・市産材利用促進補助金 交付の手引き(PDF:1.07メガバイト) をご確認ください。
フラット35地域連携型について
この補助制度は、佐伯市と住宅金融支援機構との連携により、補助金申請者が【フラット35】を利用される場合、借入金利が一定期間引き下げられます。詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
【フラット35】地域連携型(住宅金融支援機構ホームページ)
(外部リンク)
書類の提出先
事業計画認定申請書及び添付書類
佐伯市役所4階都市計画課(73番窓口)までお持ちいただくか、佐伯市都市計画課まで郵送してください。
交付申請書兼実績報告書及び添付書類
佐伯市役所4階都市計画課(73番窓口)までお持ちください。(持参のみ。郵送不可)
電子メールによる問合先
メールアドレス machikeiアットマークcity.saiki.lg.jp
(迷惑メール等防止のため、メールアドレス中の片仮名で表記されている「アットマーク」を「@」に変更して送信してください。)
・送信メールの件名は、「まちなか居住・市産材利用促進事業」としてください。
・添付ファイルのサイズが受信容量である10MBを超える場合は、複数回に分けて送信してください。
・添付できるファイルは「Word」、「Excel」、「PDF」です。
各種様式