障がい者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達の目標などを定めた調達方針を策定・公表し、年度終了後、物品等の調達の実績を取りまとめ公表することとなっています。
このたび、佐伯市では、物品の購入及び役務の発注について、全庁的に障がい者就労施設等からの調達の推進等を図ることを目的とした「佐伯市障がい者就労施設等優先調達推進方針」を策定しました。
※「障がい者優先調達推進法」の詳細については厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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