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佐伯市景観形成促進事業補助金の制度について

最終更新日:

 佐伯市の良好な景観形成の促進を図るため、景観形成に寄与すると認められる建築物等の修景又は景観重要建造物等の保存行為を実施される方に対して、事業費の一部を助成します。


補助対象となる事業

1 修景地区(※1)内において、景観形成基準に基づいた建築物等の修景を行う事業
(※1)修景地区とは、佐伯市景観計画において指定する景観形成重点地区のうち、山際周辺地区(第1種景観形成地区及び第2種景観形成地区に限る。)及び船頭町地区をいう。

 2 景観重要建造物又は景観重要樹木の保存のために必要な修繕等を行う事業


補助対象者

1 修景地区内の土地又は建築物等の所有者

2 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者


補助対象となる項目及び補助額

補助対象物件補助対象経費補助対象地区補助金の額補助限度額
建築物新築、増築、改築、修繕又は模様替をする場合における次に掲げる経費とする。
1 屋根及びひさしを周囲の歴史的建築物と調和した勾配屋根の形状とし、かつ、黒色又は灰色の日本瓦ぶきとするための経費
2 外壁を白色、濃い茶色又は黒色のしっくい壁、土壁又は板壁とするための経費
3 開口部の建具を濃い茶色又は黒色の木製建具とするための経費
4 開口部に木製建具以外のものを使用する場合であって、当該建具の外部に濃い茶色又は黒色の木製の格子を設置するための経費
山際周辺地区(第1種景観形成地区に限る。)補助対象経費の3分の1以内の額100万円
山際周辺地区(第2種景観形成地区に限る。)
船頭町地区
補助対象経費の3分の1以内の額50万円
外構門、塀、柵、生垣等を新設、増設、修繕又は模様替をする場合に、街並みの連続性を保ち、かつ、自然素材を基調とした仕上げにするための経費修景地区補助対象経費の2分の1以内の額50万円
建築設備等屋外に露出している給排水設備、空調設備、ごみ集積所その他これらに類する建築設備等の除去、隠蔽又は修景等に寄与する行為に要する経費修景地区補助対象経費の2分の1以内の額10万円
景観重要建造物法第22条第1項本文の規定による許可を受けて行う景観重要建造物の外観を変更することとなる修繕又はそれに伴う構造部の修繕に要する経費本市の全域補助対象経費の2分の1以内の額200万円
景観重要樹木景観重要樹木の管理に要する経費であって、次に掲げるもの
1 枝打ち、整枝、下刈りその他樹木の保育のために通常行われる樹木の伐採
2 危険な樹木の伐採
3 病害虫の駆除その他の景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐための必要な措置
本市の全域補助対象経費の2分の1以内の額25万円


留意事項

・ 補助対象経費については、道路その他公共の場所から公衆によって容易に望見することができる部分に係る経費に限るものとします。

・ 補助の申請回数は、同一敷地内における上記の表に示す補助対象物件ごとに1回を限度とし、10年を経過した場合には改めて申請できることとする。

・ 事業の施工の発注にあたっては、佐伯市内の業者活用を原則とします。

・ 景観重要建造物などの修繕等において、市内業者では対応できない特殊な場合は例外とする。


補助金交付までの流れ

  • 補助金申請の流れ


※ 対象事業への着手は、補助金の交付決定後からとしてください。


申請書等ダウンロード


佐伯市景観形成促進事業補助金交付要綱

 その他、 詳しくは下記の交付要綱をご参照ください。

 ※補助金の活用を希望される方は、お早めに市の窓口にお問い合わせください。


関連リンク

□ 佐伯市景観計画及び佐伯市景観条例について

https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0033910/index.html 

□ 景観法及び佐伯市景観条例に基づく届出について

https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0034254/index.html

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(ID:5314)
佐伯市

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〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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