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火入許可申請について

最終更新日:

火入許可申請

 火入れを行う際には、事前に申請を行うことが森林法第21条及び佐伯市森林等の火入れに関する条例により義務づけられています。

申請時の添付書類

火入許可申請者は以下の3つを確認の上、申請書と一緒に提出してください。
(1)火入れを行おうとする土地(火入地)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2)火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3)申請者が請負契約又は委託契約に基づき火入れを行う場合には、請負契約書又は委託契約書の写し

提出期間

火入れを行おうとする期間(火入予定期間)の開始する日の7日前まで申請書を提出してください。

許可対象期間

火入れの許可対象期間は、10日以内です。
ただし、許可対象期間中の気象状況により火入れができなかったときは、許可対象期間を延長することができる。
※火入期間延長申請書の提出が必要になります。

火入れの中止

火入許可対象期間中であっても、以下の状況になった際には火入れを行わないでください。
また、火入れ後においては速やかに消火を行ってください。
(1)強風注意報、乾燥注意報もしくは火災警報が発令されたとき。
(2)風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき。

消防署への事前届出

佐伯市火災予防条例に基づく届出(火災とまぎらわしい煙または火災を発生するおそれのある行為の届出別ウィンドウで開きます)に該当するので、消防署(22-3301)への届出が必要です。


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〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
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