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市税の種類

最終更新日:

市民税・県民税(個人住民税)

1月1日現在、佐伯市内に住所のある人に、前年分の所得に応じて課税されます。
毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は、その翌日)までに所得の有無にかかわらず申告してください。
ただし、次のいずれかに該当する方は申告しなくてもよいです。
  • 税務署に確定申告する方
  • 前年中の収入が1か所からの給与収入のみで、勤務先で「年末調整」をしている方
  • 65歳未満で、前年中の収入が公的年金のみの方で、年金収入の合計金額が98万円以下の方
  • 65歳以上で、前年中の収入が公的年金のみの方で、年金収入の合計金額が148万円以下の方
    ※公的年金には非課税年金(遺族年金、障害年金等)もあります。 収入が非課税年金(遺族年金、障害年金等)のみの場合は申告が必要です。
  • 佐伯市内に住んでいる方から、申告や年末調整などにより扶養されていて、収入がない方
    ※佐伯市外に住んでいる方から扶養されている方は申告が必要です。
市民税・県民税・国民健康保険税申告書の様式はこちらから
※様式ダウンロード

申告手続きイメージ

法人市民税

法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人に課されるもので、資本金等の額と従業者数に応じて課される「均等割額」と、法人税(国税)の税額に応じて課される「法人税割額」とがあります。

1.法人市民税の納税義務者について
2.法人市民税の申告と納付について
3.法人市民税の税額計算について
4.届出関係 ※法人市民税関連届出書ダウンロード
5.よくあるご質問
6.申告書・届出書等の提出先・お問合せ先


固定資産税

1月1日現在、佐伯市内に土地、建物、事業用償却資産を持っている人に課税されます。なお、事業用償却資産の所有者は1月31日までに申告してください。
  • 家を取り壊したら滅失の届出を
    建物を取り壊しても、届け出がないと、実際にはない建物にまで固定資産税がかかる場合があります。誤課税をなくすためにも、建物を取り壊したら必ず届け出をお願いします。

    手続き方法 滅失届別ウインドウで開きます」に記入のうえ提出してください。
    届け出窓口 税務課固定資産税係

  • 未登記家屋の所有者変更も届出を
    登記されていない建物の所有者が変わったときは、必ず「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。変更の確認ができないと、旧所有者に課税され続けることになります。
    ※建物の所在地・取り壊し時期などに詳しい人であれば代理可。

  • 佐伯市家屋全棟調査の実施について
    佐伯市内のすべての家屋について、市の把握できていない増築や取り壊しの有無を確認し、固定資産税の適正な課税を行うため、委託業者の調査員が各地区を巡回します。
    ※税金の徴収・セールスや勧誘は一切行いません。なりすましにご注意下さい!
    詳しくはこちらをご覧下さい→家屋全棟調査へのご協力のお願い(PDF) 別ウインドウで開きます

都市計画税

都市計画税は、道路、公園、下水道等の都市計画施設の建設整備などの都市計画事業に充てるための目的税として、都市計画区域内に土地、家屋を所有している人が固定資産税と併せて納める税金です。

軽自動車税(種別割)

4月1日現在、軽自動車、バイク、小型特殊自動車(トラクターなど)を所有している人に課税されます。これらを購入、譲渡、盗難、廃車等したときは、必ず届け出をしてください。原付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については市役所で、それ以外の車に関する手続きは、自家用自動車協会、軽自動車協会または大分運輸支局になります。
※廃車する場合にはナンバープレートが必要です。
そのほかの詳細な内容についてはこちらをご確認ください。                                           


軽自動車税(環境性能割)

三輪以上の軽自動車を取得したときに適用され、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。
※当分の間、県が軽自動車の取得時に賦課徴収等を行います。
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。  


その他の税

  • 国民健康保険税(国民健康保険加入者が納める実質的な保険料)
  • 市町村たばこ税
  • 鉱産税
    などがあります。
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