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佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例が制定されました

最終更新日:

 佐伯市では、再生可能エネルギー発電施設の設置に関し必要な事項を定め、再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に寄与することを目的として、「佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例」を制定しました。佐伯市はこの条例に基づき、自然環境や景観、市民の生活環境の保全と、事業者と地域住民の相互理解を図ります。
 この条例は、令和3年10月1日以後に工事に着手する再生可能エネルギー発電事業について適用されます。

適用事業

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備により発電を行う事業で、次のいずれかに該当する事業。
(1)築造面積が500平方メートルを超えるもの(既に設置されている再生可能エネルギー発電施設であって、増設等により築造面積が500平方メートルを超えることとなるものを含む。)
(2)高さが10mを超えるもの
 ただし、建築物の屋根又は屋上に設置するものは除きます。

事前協議

 適用事業を行おうとするときは、事業計画について佐伯市との事前協議が必要です。環境対策課まで申し出ください。

地域住民等への説明

 地域住民等に対して、あらかじめ事業計画の内容について説明会を開催するなどして周知を行い、理解が得られるよう努めてください。説明会などを行ったその結果を、佐伯市へ報告してください。
 また、事業計画書の縦覧を届出の前までに行ってください。

届出

 事前協議が整いましたら、工事着手の30日前までに届出を環境対策課にて行ってください。

条例・規則・様式

 様式集

 様式名

 word形式

pdf形式 

 様式第1号 再生可能エネルギー発電事業事前協議書 


 


 様式第2号 事業計画書 


 


 様式第3号 周知に係る措置の結果報告書 


 


 様式第4号 再生可能エネルギー発電事業計画書縦覧報告書 


 


 様式第5号 再生可能エネルギー発電施設設置届出書 


 


 様式第7号 工事完了届出書 


 




参考

・国のガイドライン
 経済産業省のガイドライン(資源エネルギー庁ウェブへ移動します)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 環境省のガイドライン(環境省ウェブへ移動します)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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お問い合わせは
(ID:5465)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
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